勤労福祉サービスセンターゆう

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会員が国内外のホテル、旅館及び旅行会社に予約し宿泊したもの(1泊2,000円以上)を補助金の対象とします。
ただし、会員制宿泊施設は、補助の対象にはなりません。請求は、宿泊後に限ります。
旅行業法に基づき自治体への登録のない施設(サウナ、ネットカフェ、漫画喫茶など)は対象外です。
キャンプ場での宿泊は、宿泊が分かる領収書などが必要です。また、宿泊料金が一人あたり2,000円以上の場合のみ対象です。
利用できる方 利用宿泊数 利用補助金
足立区勤労福祉サービスセンター
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1会員 年度内2泊まで
(4月~3月)

1泊につき2,000円
ただし、1泊の宿泊料金が
2,000円に満たない場合は
対象になりません。

利用できる方 足立区勤労福祉サービスセンター レジャー(夏季)会員と家族
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利用枚数

1会員 年度内2泊まで
(4月~3月)

利用料金

1泊につき2,000円
ただし、1泊の宿泊料金が
2,000円に満たない場合は
対象になりません。

用方法

足立区勤労福祉サービスセンター 旅行 請求方法

請求方法

A 補助金請求書(必須) 
※一会員一枚の請求書が必要になります。
※年度の違う請求は、別々の請求書になります。
     +
B 宿泊したことがわかる書類

会員様ご本人が、1泊2,000円以上の施設に宿泊をされたことを確認させていただきます。
次の1から3のうち、いずれか1つ
1 サービスセンターゆう専用宿泊証明書 
※ 会員番号・宿泊者氏名・勤務先を記入のうえ、宿泊施設または旅行会社に記入・押印を依頼してください。
※ コピーでの提出は不可。必ず原本をご提出ください。
※ 「サービスセンターゆう専用」以外の宿泊証明書では請求できません。
2 宿泊施設もしくは旅行会社が発行した領収書(コピー可)
※ ❶会員フルネーム ❷宿泊日 ❸宿泊金額 ❹宿泊施設名の4点が記載されているものに限ります。
※ 領収書の宛名が同行者の場合や、宿泊日が記載されていない場合などは、領収書+会員フルネームや宿泊日が記載されている行程表などを一緒に提出してください。
※ 旅行会社等発行の「請求書」では請求できません。ただし、「請求書」に領収印が押されている場合は、代金の支払いが確認できるため請求ができます。
3 その他の例(①から③のうちいずれか1組)
カード決済の場合
①宿泊施設(現地)でカード決済
 ❶会員フルネーム ❷宿泊日 ❸宿泊金額 ❹宿泊施設名の4点が記載されている、明細書または請求書にクレジット払い済印のあるもの。
②旅行会社へカード決済
 ❶会員フルネーム ❷宿泊日 ❸宿泊金額 ❹宿泊施設名の4点が記載されている行程表等・会員名義のクレジット会社発行の引き落とし明細書(明細書の該当部分以外は黒塗りで構いません)
インターネット予約で支払済の場合
③❶会員フルネーム ❷宿泊日 ❸宿泊金額 ❹宿泊施設名の4点が記載されている決済画面または決済メールをプリントアウトしたもの。
上記に該当しない場合等不明な場合、旅行前にゆうへご相談ください。

請求期間

請求期間は、宿泊日から6か月以内です。
 例)宿泊日が12月1日の場合、請求は翌年5月31日まで
 会員期間中の宿泊・請求に限ります。退会後は請求できません。

受領方法

(1)窓口での請求
①補助金請求書 ②宿泊したことがわかる書類 
※ 代理の方が受領する場合は、「補助金請求書」委任状欄に請求者(会員)が氏名を記入してください。
代理人は、請求者の会員証・領収書類等をお持ちください。
(2)郵送での請求
「補助金請求書」に必要事項を記入(振込先金融機関口座情報要記入)、の上「宿泊したことがわかる書類」を添えてゆうまで郵送してください。
FAXでの請求はできません。
なお、書類等に不備があった場合には、再度提出いただきます。
- 振込口座について -
口座は、請求者本人以外の口座でも振込みができます。
金融機関名、本・支店名、預金種目、口座番号、口座名義フリガナは、
通帳を見ながら間違いのないように記入してください。
- 補助金の振込み日(目安) -
書類等に不備がない場合、ゆうへ到着後おおよそ1か月以内に指定口座へ振込みをします。振込みに関するご連絡はいたしませんので、振込みのご連絡はしませんので、通帳記帳等によりご確認ください。

注意

足立区勤労福祉サービスセンター 旅行 注意事項

シャチハタ印での請求はできません
FAXでの請求はできません。
「領収書」はコピーでも構いません。お返しできませんので、必要な方は前もってコピーをご用意ください。