これまで給付金の一部について、満75歳以上の方は支給対象外とさせていただいておりましたが、
年齢にとらわれない多様な働き方が求められている現状を踏まえ、支給制限を廃止することといたしました。
これからもより多くの皆さまにご満足いただけるようサービスを見直してまいります。
【変更内容】
改正前:給付事由発生日において、満75歳以上の方は支給対象外
⇒ 改正後:75歳以上の方も支給可能に
対象となる給付金(カッコは給付事由発生日):
入院見舞金(入院日)、障害見舞金(障害者手帳の交付日)、死亡弔慰金(死亡日)
適用開始日:令和7年4月1日